はじめに、ふた、ありき
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(演奏) ポーツマス・シンフォニア(ブライアン・イーノ、ギャビン・ブライヤーズ他) (映像) スタンリー・キューブリック 「正月は冥土の旅の一里塚、めでたくもあり、めでたくもなし。」(一休禅師) ▼「改正著作権法が参議院で可決・成立、「ダウンロード違法化」など」 「12日の参議院本会議で、改正著作権法が全会一致で可決・成立した。改正法は2010年1月1日より施行される。改正著作権法には、違法配信されている音楽・映像を違法と知りつつダウンロードする行為を禁止する、いわゆる「ダウンロード違法化」の措置が盛り込まれた。ただし、違反者に対する罰則は設けられていない。また、海賊版DVDなどを違法複製物であると知りつつネットオークションなどに出品する行為が禁止され、違反した場合の罰則(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科)も設けられた。(2009年6月1日 インターネットウォッチ) 「地球の上に朝が来る。その裏がわは夜だろう。」(川田義雄とミルクブラザーズ) --------------------------------------------------------------- 【関連】「改正著作権法」知っておきたい注意点 [施行のきっかけ] 現在著作物を無許諾でアップロードする行為は現在でも違法だが、ダウンロードを罪に問う法律は存在しない。しかし入手行為が拡大を続け、配信側を規制するだけでは正規のビジネスを保護できないため、入手行為も規制することになった。 [施行開始] 2010年1月1日 [対象コンテンツ] 音楽・映像 [概要] ・権利者からの損害賠償のみ・刑事罰(逮捕)はない ・「情を知って」という制限事項があるため、権利者は損害賠償申したての際、これを立証しなければならない ・文化庁は施行初期段階では、警告だけにとどめるなど慎重な対応を要請 ・YouTubeやニコニコ動画などのストリーミング映像配信は違法としない(その映像ファイルがたとえ違法なものであると情を知った上でも、視聴のみは違法としない) ・ただし視聴中の配信映像をツールを使って、意図的にダウンロードした場合は違法とする その他・メール質問の多かったものへの回答 (1) 画像のダウンロード→違法としない (2) ゲームROMのダウンロード→違法としない (3) 漫画ZIPなどのダウンロード→違法としない ただし上記1~3全てにおいて、常に権利者から損害賠償請求を受ける場合がある [重要注意事項] 上記「概要」に含まれている"文化庁は施行初期段階では、警告だけにとどめるなど慎重な対応を要請"を見て「せっかくやるならバシバシ取り締まれ」と思った人もいるかも知れません。が、それは決して文化庁が甘い顔をしているわけではなく、この法律を狙った犯罪被害を懸念してのことです。それは「架空請求メール」。来年からのダウンロード違法化を受けて、各悪徳業者が大量に架空請求メールを送信してくるであろうことが既に予想されています。「これからダウンロードは違法なんだ」としっかりと頭に植え付けられている今、ある日突然、「あなたは著作権者の権利を侵害したダウンロードを行っています。損害賠償を申し立てるので~」なんてメールが来たら、心当たりのある人はほとんど引っかかると思います。「和解金」なんてもっともらしいものが提示され、それが安ければ、早く解決したくて速攻で振込む人もいるんじゃないでしょうか。騙されないように、くれぐれも注意してください。 http://amaebi491224.blog19.fc2.com/blog-entry-2485.htmlより
by illcommonz
| 2010-01-01 00:55
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