「都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二十七条第三項の規定により、次のとおり公告する。渋谷区立宮下公園(渋谷区神宮前六丁目二〇番一〇号)の利用禁止の区域(渋谷区告示第百十号により告示された部分)内にある別紙目録の物件は、都市公園法第六条第一項に違反しており、公園管理上著しく支障となっているので、同法第二十七条第一項の規定に基づき、来たる平成二十二年九月十八日正午までに所有者等の費用で除去することを命じる。
物の所在地
渋谷区立宮下公園
渋谷区神宮前六丁目二〇番一〇号
物の所有者
不明
物の名称、種類、数量及び形状
別紙目録のとおり
平成二十二年九月十六日
渋谷区長 桑原敏武
この処分に不服がある場合は、処分の通知受けた(原文ママ)日の翌日から起算して六十日以内に区長又は国土交通大臣に対して異議申し立て又は不服審査請求をすることができます。ただしこの処分から起算して一年を経過すると原則として(以下省略)」
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本文中にある「別紙目録」というのはこれのことらしい。
これを見て「アーティスト・イン・レジデンスのカタログみたいだね」と、みんなでそう話しているそうだ。ところで、この公告書は、ここに写ってる「物」の「所有者」が「不明」だとしているが、誰がつくったものかはさておき、こんなにはっきりとナイキのオフィシャル・ロゴ・マークが印刷されているのだから、その「所有者」はナイキ社ではないのか?ナイキ社にナイキ社の費用で除去させてはどうだろう?