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いる・こもんず 【普通名詞】 01| ありふれて変なもの 02| 扱いにこまる共有物 03| 分けても減らぬもの 04| 存在とは常に複数で他と共にあり、狂えば狂うほど調子がよくなる
はじめに、ふた、ありき

イルコモンズ編
見よ ぼくら
四人称複数
イルコモンズの旗
(Amazon.comで
大絶版廃刊中)
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▼宮下公園緊急ミーティング
▼宮下公園緊急ミーティング_d0017381_1381236.jpg
▼「緊急! 1時だヨ!全員集合!!~宮下公園緊急ミーティング・アクション」
[場所] 東京・渋谷宮下公園明治通り沿いの大階段
(※場所が変更の場合は、現地でアナウンスします。)
[時間] 2010年9月23日13:00
[主催] みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会
http://minnanokouenn.blogspot.com/

「渋谷区は、9月15日、宮下公園において突然の強制排除を行い、生活している人を暴力的に公園の外に追い出しました。それ以来、公園の出入り口の全面フェンス封鎖が続いており、多数の警備員職員警察官が配置されています。また、24日10時から、公園内の物件を強制的に排除する「行政代執行」を行おうとしています。これは、ナイキパーク工事を阻止し「みんなの公園」を作ることに向けて活動していた人たちの荷物を排除しようとするものです。人権を無視し、ナイキパークへの反対を権力の大ナタで蹴ちらそうとしています。
 これまで、宮下公園を利用してきた方、はじめてこの件を耳にした方、すべての方が足を運んで、この異常な状態を見てほしい。
 23日、様々な立場から様々なアピールを行うことを呼びかけます。
 これまで、わたしたちは、様々な立場が尊重され、セクハラや性差別やわたしたち同士の力関係や暴力がない場をつくろうとしてきました。
 緊迫した状況においてなおさら、そのような場を参加者みんなで作っていきたいです。 渋谷区の強制排除・フェンス封鎖・行政代執行に抗議し、これからも共に、ねばり強くナイキパークの白紙撤回を求めていきましょう。」

※「1000人大包囲行動」は名称を変更しました。
※内容その他の追加訂正情報を行う予定です。ブログにアップするので注目ください。
※ビラをつくろう!思い思いのビラをつくって来てください。当日に印刷の手伝いも出来ます。
※服装やコスチュームでのアピールも大歓迎。
※今回の行動中に、嫌なこと、困ったこと、気になることがあれば、スタッフに声をかけてください。また、行動から一時的に離れたい場合は、セーファーブースをご利用ください。
※各種メディアが、行動の撮影を行う可能性があります。特定を避けたい方は、各自での工夫をよろしくお願いします。また、撮影について気になる方は、スタッフに声をかけてください。
※取材の方は、主催を通してから行ってください。

[今日の新聞]
「宮下公園整備計画で渋谷区『行政代執行』 区『撤去警告してきた』」
 「渋谷駅のすぐ北にある貴重な都会のオアシスが、行政による強権発動の場に-。渋谷区立宮下公園の整備計画をめぐり、区が二十一日公表した異例の「行政代執行」方針。区は着工の意義を強調するが、反対団体は提訴も辞さず、両者の亀裂は深まるばかりだ。
 「本来は昨年九月の着工予定で、一年も遅れている。区民からも『早く公園整備を』とおしかりをいただいており、早く着工しなくてはならない」渋谷区の日置康正・土木部長は区の見解をそう説明する。「当初は公園内にホームレスの方が三十人ほどおられたので、転居先を探したり、代替住居をつくったりするために着工を見合わせた。その上で今春、再び着工しようとしたら、反対団体が不法占拠を始めてしまった」と振り返り、「これまでも撤去するよう警告してきた」と主張する。区にとって、公園のような公共の場で行政代執行に踏み切るのは「例がない」(同区広報課)。
 一方、今春から公園内にテントを張って、芸術作品やテーブル、ベンチなどを置いたり、イベントを展開してきた反対団体「みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会」はこの日、代執行への異議を書面で提出した。同会は「宮下公園の命名権契約は区が区民の意見を聞かず、トップダウンで進めており、重大な問題がある。区の公園整備を止めるには、公園にとどまるしかなかった」などと反発し、抗議活動を計画している。」(東京新聞 2010年9月22日)

[これまでの経緯](動画)
▼宮下公園緊急ミーティング_d0017381_1423446.jpg▼D-TV NEWS「宮下公園全面封鎖・渋谷区の実力行使に市民らが抗議」
「渋谷区とナイキジャパンによる宮下公園整備計画に伴い、9月15日早朝、宮下公園の全通路が突然封鎖された。これにより、計画に反対する人々の拠点は孤立化。また、公園内で野宿していた人々の中には、暴力的な排除を受けた人もいた。渋谷区の実力行使に対し、即日結集し、抗議の声を上げる人々に密着。」 視聴する

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▼宮下公園緊急ミーティング_d0017381_3374158.jpg[附記]
▼道路交通法
第七十六条および第七十七条

「公園の外」は「道路」なので「道路交通法(略称:道交法)」が適用されます。特に「第七十六条」と「第七十七条」がクセモノです。なので、とりあえず下記の二つだけでもざっと頭にいれておいて、何人も、いいがかりをつけられたり、いやがらせをうけたりせぬよう、用心いたしましよう。
【道路交通法 第七十六条】

(禁止行為)

(1) 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物※若しくは物件をみだりに設置してはならない。

(2) 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。

(3) 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

(4) 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

 (一) 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。

 (二) 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。

 (三) 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

 (四) 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。

 (五) 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。

 (六)  道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。

 (七) 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
   
(罰則) 

 第一項及び第二項については第百十八条第一項第六号、第百二十三条 第三項については第百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条 第四項については第百二十条第一項第九号)

※「これらに類する工作物」に当たる工作物は、次に掲げるもので、その工作物が道路上に設置され、又は道路上の空間を占め、他の交通の障害となるおそれがあるものをいう。

 (ア) 金属製の碑表の類

 (イ) 取り付けの広告物の類(電柱、側柱、その他道路上の工作物に取り付ける広告物の類で、電柱類に単に巻きつけるもの又は塗りつけるものは含まない。)

 (ウ) 定着性を有する立看板、標旗、標燈又は装飾燈の類

 (エ) 定着の広告物である広告塔、飾塔、跨道広告、掲示板又は案内板の類

 (オ) 道路に接する建物に付設するアーケード、日よけ、雨よけ又は渡りろうか

 (カ) 電柱、火災報知器、地上式消火栓、郵便ポスト、公衆電話ボツクス、電気変圧塔又は街路燈の類

 (キ) 建築作業又は工事用の板囲い、足場(足台)、支柱、縄張り、掛出し又は詰所その他工事用施設の類

 (ク) 祭礼に使用するための舞台、やぐら又は花輪類

 (ケ) 道路上に設置する拡声器、ラジオ、受信機、映写機又はテレビジヨン受像機の類
-----------------------------------------------------

【道路交通法 第七十七条】

(道路の使用の許可)

 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。

 (一) 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人

 (二) 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物※を設けようとする


 (三) 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者

 (四) 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

※道路交通法第七十七条第一項第二号に掲げる工作物は、固定的若しくは半固定的な性格のもので、道路法による道路占用許可の対象となるものを主たる対象としているものと考えられ、道路占用の対象となり得ない道路使用は、主として宮崎県道路交通法施行細則第19条各号によつて規制されるものと解される。したがつて、祭礼等に伴い旗、のぼり類を一時的に設けることが固定的若しくは半固定的な使用に含まれるか否かについて異論がないでもないが、道路法において占用許可を要する事項とされていることから、道路交通法第七十七条第一項第二号該当事項として処理することが適当である。
by illcommonz | 2010-09-23 01:43
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