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![]() ▼マーク・スチュワート「民主主義国家のばけの皮のはがれおちるがままに」 ▼「重要なお知らせ」 「首都圏反原発連合では、「11.11 反原発 1000000 人大占拠」の開催に当たり、日比谷公園集合/出発のデモを予定しておりましたが、東京都が公園の使用を認めず、デモ申請を行うことができない事態となっておりました。11月2日の東京地方裁判所の申し立て棄却をうけ東京高等裁判所への抗告をしておりましたが、本日棄却となりました。この結果は市民の権利を奪い、表現の自由を侵害するものです。今回の決定をうけ当初予定していた「11.11反原発1000000大占拠」における13時から予定しておりました請願デモについては中止せざるを得なくなりました。ただし、15時からの首相官邸前、国会議事堂周辺をはじめとする永田町・霞が関一帯の抗議行動については開催いたします。」 ![]() ▼ジョルジュ・バタイユさん 「こんなことで決して挫折させられはしない。今に見給え。再び我々の意志は結集され、熱情のボイラーは爆発するだろう!」 ▼グリーンピースさん 「日本においても司法の役割は、「政府や大企業を守ること」よりも、「市民社会、そして民主主義を守る」ためにあるのだという基本原則を振り返る機会にしたい。そういう観点から、今回の判決は、オランダのようなNGO・市民社会先進国と、日本の現状とのギャップを示す良い例だと思う」 ---------------------------------------- いつの時代も、民主主義というのは、為政者たちにとっては、うとましいものなので、ちょっと目をはなすとすぐに、大きな力でおしつぶそうとしたり、ないがしろにしようとしたりする。だからこそ、そのつど、みなが集まって、それをとりもどし、更新し、再起動してゆかなければならない。今度もそれをやるまでのことだ。このことで、いま、熱情の鍋ややかんがぐつぐつと沸騰しはじめている。11月11日の夜、「いったい、誰がこれだけの人たちを集めたのですか?」と問われたら、こう答えよう。「それは東京都です」と。あるいは、東京高裁の裁判長・市村陽典の名前をあげてもよいだろう。 [参考] ▼「司法の役割は「政府や大企業を守ること」よりも「市民社会そして民主主義を守る」ためにある」(イルコモンズのふた 2012年10月18日)http://illcomm.exblog.jp/17011976/ [関連] ▼「日比谷公園、都がデモ制限 市民「集会の自由に反する」 「東京都が、官庁街に隣接する日比谷公園をデモ行進に利用することに制限を加え始めた。反発する市民団体が、これまで通りの利用を認めるよう裁判に訴えている。都が、対応を変えたのは今年8月から。従来、デモ隊は公園の一角に集まり、出発してきたが、都はこれを禁止し、集まる会場として園内の日比谷公会堂や大音楽堂を有料で借りるよう求めるようになった。突然の変更に、市民団体側は「集会の自由を侵害する」と反発する。首相官邸前で抗議行動を続ける市民団体「首都圏反原発連合」(反原連)のメンバーは先月30日、都が公園内の一時使用を認めるよう、東京地裁に行政訴訟の一環である「仮の義務付け」を申し立てた。仮の義務付けは、時間が迫り、早急な判断が必要な時などに用いる、行政事件訴訟法の制度だ。」(朝日新聞 2012年11月4日) ▼「都が日比谷公園からのデモ出発を許可せず 危機に晒される「集会の自由」 「東京都が集会・デモに対して中東の独裁国家以上に厳しい規制をかけてきた。右も左も市民も業界も…あまたの団体が半世紀以上に渡ってデモの出発点として利用してきた日比谷公園。ところが公会堂か野音を利用した後でなければ、デモの出発場所として日比谷公園を使えないことが明らかになった。公園を管理する東京都が手続き規則を8月に変更したことが理由だ。(野音は8万3,500円から、公会堂は15万8,400円からと使用料はバカ高く、最低でも6か月前から予約が必要)首相官邸前の原発再稼働反対集会を主催する「首都圏反原発連合」のメンバーが11月11日に予定しているデモの出発・集合場所として日比谷公園を使用したいと公園サービスセンターに申し出たところ、「8月に都から『使用の受付はやるな』とお達しがあった」と言われ拒否された。反原連側はその後、東京都建設局公園緑地事務所と交渉を持つなどしたが、都側は「意思は変わらない」として使用拒否を貫いた。反原連は今年3月11日と7月29日に日比谷公園集合・発でも同じ趣旨のデモを行っている。突然の使用拒否に納得がいかない反原連は10月30日、東京都を相手どって「使用許可を認めよ」とする仮処分を東京地裁に申し立てた。(行政上の仮処分のため「仮の義務付け申し立て」となる)申し立て書によると公園利用を認めない不当性は以下の通り― ・都市公園は道路と並ぶ典型的な公共用物である。許可制が用いられる場合も、その目的からして禁止の必要がない場合には使用の許可をしなければならない。 ・都市公園は地方自治法244条にいう公の施設であって、正当な理由がない限り、住民がこれを利用することを拒んではならず、また住民の利用について不当な差別的扱いをしてはならない。 東京都による今回の措置は、何より憲法21条で保障された集会、結社、および言論の自由の侵害にあたる。東京地裁は反原連の申し立てをきょう夕方、却下した。反原連は東京高裁に準抗告し、今後の対応を話し合う。」(2012年11月2日 田中龍作ジャーナル)
by illcommonz
| 2012-11-06 10:39
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