「国民投票法」とは云うが、その実態は、
「日本国憲法の改正手続に関する法律」。
どこが国政の法的整備か。
なにが法的環境づくりか。
後の世の人びとはこれをこう呼ぶだろう。
「いかさま政権によるいかさま政治」
憤懣やるかたないので、
勉強机にむかって
勉強中。
このしかえしは、いずれ、
イルコモンズアカデミーで。
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▼投票法名称に「国民投票」の文言なし、憲法改正に対象限定
14日成立した国民投票法の正式名称は、「日本国憲法の改正手続に関する法律」となっている。
これに対し、民主党が提出した対案の正式名称は、「日本国憲法の改正及び国政における
重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案」。成立した与党案の
名称には「国民投票」の文言はない。民主党案が憲法改正に限らず、国政の重要問題を
含む一般的な国民投票制度の導入を目指していたのに対し、与党は「議会制民主主義を
逸脱する」とこれに反対し、対象を憲法改正に限定したためだ。(読売新聞 5月14日)