はじめに、ふた、ありき
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DSといっても任天堂のゲームではない。
米国国務省へのビザ申請の書類である。 ▼「非移民ビザ申請書DS-156」 本来、日米間には「ビザ免除プログラム」 というのがあって、短期のビジネスとか、 観光目的で渡米する場合、滞在日数が 90日以下ならビザは必要ないのだが、 有罪・無罪、起訴・不起訴に関係なく、 逮捕歴があると、この免除プログラムを 受けられず、「非移民ビザ」を申請しなけ ればならない。 しかも申請書以外の書類も必要だ。米国大使館のサイトによるとこうである。 「これまでに逮捕歴や犯罪歴のある方は判決謄本/罰条およびその内容、または 拘禁記録のコピー(恩赦や大赦等の措置がとられた場合も含む)とその英訳を 提出してください。日本で逮捕され裁判に至らなかった場合は、事情を説明した 英文の手紙を提出してください。日本の警察証明は、通常、大使館発行の手紙の 提示を求められます。必要な方には面接時にその旨お知らせし、手紙をお渡し します。注:逮捕暦や犯罪歴がない方は提出の必要はありません。」 ぅぅうん、めんどうくさいなぁ。。。ちなみにDS156のビザ申請書にはこんな項目がある。 【重要】 全ての申請者は次の事項を必ず読み、それぞれの項目について、 「はい」 (該当する)または、「いいえ」 (該当しない)にチェックして下さい。 法律により、合衆国入国不適格に該当する人には査証が発行されません 次の項目の中で該当するものはありますか? Q:これまでに何らかの違法行為によって逮捕されたり有罪判決を受けた ことがありますか(恩赦、大赦などの法的処置がとられた場合も含む)。 違法に規制薬物(麻薬など)を人に渡したり、売ったりしたことがありますか。 売春をしたり、売春の斡旋をしたことがありますか。 A:はい いいえ えぇぇぇ、これに「はい!」って答えるの? そりゃ、逮捕はされたけど、 有罪判決は受けてないし、ドラッグはやらないし、もうすこし設問を細かく 分けてほしいな。 さらにこんな質問もある。 Q:輸出規制違反、破壊活動、テロ活動、その他の不法行為をすることを 目的に入国するつもりですか。 米国国務長官により現在指定されている テロ組織の代表者、または構成員ですか。ナチスドイツ政府の指示によって 迫害に関わったことがありますか。また大量虐殺に関わったことがありますか。 A:はい いいえ はい、もちろん、「いいえ」です。というか、これに「はい!そのつもりです!」 「はい、わたしはテロ組織の構成員です!」と答える人間がいるのか? とか思いながら、アメリカ大使館に面接に行ってきた。 イラク戦争やブッシュ来日の時、 大使館の周辺までデモしに行くことは あったが、大使館のなかに入るのは、 はじめてである。入口のセキリティ・ チェックはさすがに厳しい。申請書を 提出し、二時間ほど待たされて、 ようやく面接の順番が回ってきた。 以下、大使館員とイルコモンズのやりとり。 大:逮捕歴があるそうですが、何で逮捕されたのですか? イ:道路交通法違反です。 大:交通違反だったら、わざわざ書かなくてもいいですよ(笑)。 イ:G8サミットに反対するデモで逮捕されました。 大:何かしたんですか? イ:何もしてません。デモで音楽をかけて、デモを扇動した容疑で逮捕されました。 大:暴力はふるってないのですね。 イ:非暴力です。 大:ふむ。 イ:民主主義的ではないですよね? 大:なにか書類はありますか? イ:勾留状のコピーと不起訴処分になったときの新聞があります。 大:正直に話してくれてありがとう。ちょっと待っててください。 カタ・カタ・カタ・カタ・カタ・カタ・パチン・パチン! (パソコンを操作し、別の大使館員と協議する) 大:アメリカには何をしに行きますか? イ:ニューヨークの美術展に出品してます。これが招待状です。 大:ふむふむ、コピーしていいですか。 イ:はい、どうぞ。 大:ちょっと待っててください。 (もういちど別の大使館員と協議する) 大:OK、大丈夫です。 イ:ビザをくれますか? 大:10日間のビザを出しますよ。 イ:ありがとう。 ということで、「警察証明」も「事情説明の英文の手紙」もいらなった。さっそく、 その日のうちに航空券の手配をし、デトロイト経由の格安便(往復39,800円 +燃料費)で、再来週から一週間の予定で、ニューヨークに行くことにした。 やった! そして、今日、アメリカ大使館からビザが郵送されてきた。中身をみて驚いた。 10日間のビザ、というのは聞きちがいで、むこう10年間有効の「商用ビザ (B1/B2タイプ)」だった。ハイホー!これでいつかサンフランシスコにも行ける。 ニューオリンズにも行ける。バークレーにも行ける(はず)。なせばなる、である。 ------------------------------------------------------------- [追記] 【商用ビザ】「米国を源泉とする給与、またはその他の報酬の受領を伴わない商用を目的として渡米予定の渡航者は商用ビザを申請できます。ビザのタイプは「B-1」です。しかし、多くの日本人渡航者の場合、90日以下の旅行であればビザは必要ありません。ビザ免除プログラムを利用してビザなしで渡米できるかをご確認ください。商用とは、一般的には、実際の労働以外の活動に従事することを意味します。米国で就労するためには、就労を目的にした特定のビザが必要になります。目的が米国での就労の場合には、短期就労ビザの種類をご参照ください。商用ビザは、販売、ボランティア(奉仕活動)、修理技術者、講演者・講師、会議出席、研究者、投機的事業、医学研修、在宅勤務に該当します。 販売: 米国で催される展示会のために渡米する方で、展示ブースの設営、サンプルの陳列、契約書の署名、日本で製作・搬送される製品の受注等はB-1ビザに該当します。B-1ビザ所持者は米国で製造されたものを実際に販売したり受注することはできません。これら以外の仕事に関しては一時就労ビザ(H)が該当します。 ボランティア(奉仕活動): 米国公認の宗教団体または非営利組織によって行われるボランティアプログラムに参加するために渡米する場合、活動が無報酬、または米国内での一時滞在に必要な経費以外は米国側から給与や報酬を受けない、あるいは物品の販売、寄付の勧誘又は受領を行わない場合はB-1ビザに該当します。ボランティアプログラムは公認の宗教または非営利団体によって運営され、貧困者または援助が必要な人あるいは宗教的または慈善活動をするために運営されていること。 講演者・講師: 講演の目的で渡米し、滞在に必要な経費を除いて米国を源泉とする報酬を受けない場合はB-1ビザが該当します。講演者・講師が必要経費以外に謝礼を受領する場合、次の条件を満たせばB-1ビザが該当します。 * 1つの団体あるいは学会での活動が9日以内であること * 団体・学会は、非営利研修団体、政府の研究機関、高等教育機関、非営利組織の関連機関であること * 講演活動はその団体または学会のために行われること * 講演者・講師は過去6ヶ月間にこうした4つの団体・学会から報酬や手当てを受領していないこと 予定される活動が上記に正確に該当しない場合は、交流訪問者(J-1)ビザあるいは一時就労(H1B)ビザが必要です。 [追記2] 左の写真は、麦茶をこぼして、 ステンシルと一緒に乾かしているところ。
by illcommonz
| 2008-09-13 23:29
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